規約

TERMS AND AGREEMENTS

美しい富山湾クラブ 規約

第1条(名称)

本会は、「美しい富山湾クラブ」(以下「湾クラブ」)と称する。

第2条(設置目的)

富山湾が、ユネスコが支援する「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟したことを誇りとし、県民挙げてさらに素敵な富山湾とすること、富山湾の魅力を国内外に情報発信することで多くの皆さんに富山湾を楽しんで頂き賑わいを創出すること、富山湾に関わる後継者を育成することを目的とする。

第3条(事業)

湾クラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 富山湾の環境を保全するとともに、より魅力的にする活動
(2) 富山湾の魅力を発信し、国内外から多くの人に来て頂くための活動
(3) 富山湾に関わる後継者を育成する活動、その他目的を達成するための活動

第4条(組織)

湾クラブは、第2条に定める目的に賛同する個人及び法人をもって組織する。
2. 事務局は次に置く。
〒930-0004 富山県富山市桜橋通り2-25 富山第一生命ビルディング1階
株式会社PCO内

第5条(役員等)

本会に役員として会長、副会長、理事長、理事を置く。
2. 本会に名誉顧問、顧問及びその他の役員を置くことが出来る。
3. 役員は会長が任命する。
4. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条(役員の職務)

会長は、湾クラブを代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.理事長は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故あるときはその職務を代行する。
4.理事は、理事長を補佐し、会務の執行にあたる。
5.監事は 会計、財産の状況を監査する。
6.原則として役員には報酬を支給しない。ただし職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
7.会長の事務を補佐する機関として事務局、実行委員会、助言・指導する機関としてオブザーバーを置くことが出来る。 実行委員は事業を推進する人により構成し、会長が承認する。

第7条(会議)

会議は総会及び理事会とし、必要に応じ会長が招集する。
2.会長は総会の議長となる。
3.理事会は、会長、副会長、理事長および理事をもって構成し、理事長が議長を務める。
4.総会、理事会の出席は代理出席を認める。

第8条(表彰)

湾クラブの目的に沿う多大な貢献をした団体、個人を表彰する事が出来る。

第9条(会計)

湾クラブの経費は、補助金、会費、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
2.湾クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3.湾クラブの会費は、年額1口次のとおりとする。
   個人会員 1,000円、 学生会員 500円、 法人会員 10,000円
4.役員会費は次のとおりとする。

役員 口数 会費
顧問(市長) 5 5万円
顧問(町長) 2 2万円
会長企業 20 20万円
副会長企業 10 10万円
理事長 5 5万円
理事、監事、非役員の会員は、一口以上とする。

付則 この規約は2015年5月10日から施行する。
変更 2016年4月9日 第8条3項 学生会員を追加
変更 2021年4月24日 第8条(表彰)を追加、第9条(会計)の役員会費を改定
変更 2022年4月16日 第4条事務局を富山県新湊マリーナから(株)PCO内に変更
変更 2023年4月22日 第4条事務局住所を富山県富山市小杉120から富山県富山市桜橋通り2-25富山第一生命ビルディング1階

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